駐車禁止シール(ステッカー)を貼られても、「警察に出頭すると損」です!
ご存知でしたか?
自家用車に駐禁シールを貼られた後の手順は、
- 車から駐禁シールをはがす(要保管)
- 警察への出頭はしない
- 自宅に送られてくる納付書で罰金(放置違反金)を払う
たったのこれだけ。
期日までに罰金(放置違反金)をはらえば、免許点数は引かれません(罰金はコンビニでも支払いOK)
なぜこの記事を書いたのかというと、私自身が、駐禁シールを貼られてしまい、そのことを周囲に話したところ、8割以上の人がこの「新ルール」を知らなかったからです。
これは、2006年改正道路交通法の放置違反金制度で、「合法的な方法」です。
そこで今回は、
- 体験談!駐禁シールを貼られた場合の手続きは?
- なぜ駐禁で警察に出頭すると損なのか
- 出頭しなければ免許点数は引かれないのは本当か?
を注意点と共にお伝えします!
知っているのと知らないのとでは大違いです!
※警察署に電話して教えてもらった情報ですので、安心してぜひ最後までお読みください。
体験談!駐車禁止シールが貼られてから、罰金を支払うまで経緯
※自家用車での体験談としてお読みください。
駐車禁止のシールはフロントグラスに貼られます!

私の場合は、車を離れて10分ほどのスキに、駐車違反のシールを貼られてしまいました!
(めちゃめちゃショックですよ・・・)
シールはハンドルの正面に貼られるので、剥がさないと運転できません。
シールの裏側に、「車両を運転するときは、このお知らせを必ず取り除いてください」と書いてあるので、剥がしても大丈夫です。
駐禁シールの内容から理解すべきこと
シールはフロントグラスにペラっと一枚貼られるだけです。
車周辺になにもありません。
(シールを貼った人の人影すらない)
ドキドキしながら、シールの内容を読んでみましたが、とりあえず、今すぐ出頭しなさいとは書いてません。
とはいえ、次にどう行動すべきなのか、すぐには理解できませんでした(笑)
文面がわかりにくいです。
▼シールの表裏はこんな感じです

▼記載内容の抜粋
(おもて面)
この車の使用者は、〇〇県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。
なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合はこの限りではありません
(うら面)
・・・今後、公安委員会が、この車の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付を命ずることとなり、関係書類がご自宅等に郵送されますので、書類の記載に従って必要な手続きをとってください。
その際、違反について弁明がある場合は、事前に弁明書を提出する機会が与えられます。
読めば読むほど、謎すぎて次々に疑問が浮かびます。
●謎1 罰金の納付を命ぜられることがあります・・・?ってことは、このまま見逃してくれる可能性もあるのかな?
●謎2 30日以内に反則金をはらうべき? 放置違反金と反則金は違うの?
●謎3 関係書類がご自宅に郵送されるので手続きをとってください? ・・・ということは、書類の到着を待ってればいいの?
この駐禁シールの内容がわかりにくい理由は、
このシールの文面には、2人の人物が登場し、しかもそれぞれに対する指示が混在しているからです。
二人とは、
- 「この車の使用者」=車の持ち主であり車検証に名前を記載されている人
- 「この車を運転駐車した人」=駐禁したドライバー
です。
ここを理解しないと、読解できず、
「・・・で、私はこの後どうすればいいの?」と迷子になってしまいそうです。
でも大丈夫!迷う必要はありません。
あなたが二人のうちのどちらの立場だっととしても、やることは同じです!
点数の減点なし、罰金だけ払う方法は
- 関係書類が自宅に郵送されるのをまってから罰金を払う
です!!
その理由は、後ほど解説しますね。
では、実際に、郵送されてくる書類を見てみましょう!
送られて来たのは、「納付書」と「弁明通知書」とQ&A

実際に送られきたのは、
- 納付書(罰金の支払い用紙)
- 弁明書(弁明する場合の通知書類)
- Q&A
の3つです。
私の場合は、Q&Aを読んでも不安だったので、直接問い合わせをして、どうすれば良いのか教えてもらいました。
その結果、警察署の方に、以下のように言われました。
●コンビニで罰金を払えばOKです。それでやることは完了です。
●わざわざ出頭しなくてもいいですよ。出頭したら運転者が誰なのか特定されて、点数ひかれちゃいますからね。
●車両に対する記録も半年で消えますよ。
とのこと。
文面は難解ですが、電話だとすごくわかりやすいですね♪
おかげでいっきに謎が解消されました!
つまり、
- A:出頭せずにコンビニで罰金はらう=点数ひかれずにすむ。
- B:出頭する=点数ひかれる
です。
ならば、迷わずにAを選びますよね!
ちなみに、罰金の額どちらも同じです。
なぜ駐車禁止で警察に出頭すると損なのか?
罰金の支払いをすませてホッとしたので、なぜ、駐車禁止がこのようなルールになっているのか、調べてみました。
駐車禁止で警察に出頭するデメリット
警察に電話して聞いた内容と調べた内容をまとめると、
- そもそも警察へ出頭する必要がない(違反者が特定されない方式に変更)
- 出頭してまうと「違反者」として記録され免許点数を引かれてしまう
- 出頭しなければ、車両に対してのペナルティ(放置違反金)だけで済み、免許点数は引かれない
となります。
ここで大事なポイントは、
- 「車の所有者=ドライバー」とは限らないので違反者が特定されない
- 違反者が特定できないから点数も引かれない
という視点です。
ちなみに、罰金(放置違反金といいます)は車のナンバーをもとに、所有者宛てに送られるので、ステッカーを貼られた時点で即アウトです。
もしかして見逃してくれるかも?という期待は捨てましょう。100%罰金がきます。
罰金の金額は、警察に出頭してもしなくても変わりません。
あなたの自家用車が駐禁を貼られた後にすべきことは、とてもシンプルで、
- 車から駐禁シールをはがす(要保管)
- 後日、自宅に送られてくる納付書で罰金を払う
たったのこれだけです。
では、この事実を知らずにバカ正直に警察に出頭してまうとどうなるのか?
「私が違反者です」と名乗り出た時点で、
- 切符を切られ(免許点数を引かれ)
- 免許証に履歴に残り
- ゴールド免許じゃなくなり
- 罰金の名称も「反則金」に変わります(金額は同じ)
わざわざ警察まで出向いてカミングアウトするメリットは一つもなく、警察署に出頭するとむしろ損します。
正直者がバカをみるなんて、なんだかヘンな気がしますが、法律がそのようになっているので仕方ありません。
▼新ルールを知らずに駐車違反で出頭する人は全体の15%超え?
昔は、駐車違反をすると、サイドミラーにガッツリと違反の札が取り付けられて、札がくっついたままの車で警察に出頭していました。そのイメージが強いせいか、「駐車禁止=警察へ出頭」と思い込みがちです。
そのせいか、現在のルールをしらずにわざわざ警察に行ってしまうひとが沢山いるようです!!
貼られたステッカーを落ち着いてよく見てみましょう!
「警察に出頭しなさい」とはどこにも書いてませんし、「関係書類が自宅に郵送されるので必要な手続きをとってください」と書かれていますね。
くれぐれも、慌てて警察に行かないようにしましょう!
そもそも法律の解釈はどうなの?という場合は、こちらをどうぞ
↓ ↓ ↓
Q:放置違反金制度とは
A:放置車両の運転者が出頭しない場合や反則金を納付しない場合など、運転者が責任を果たさない場合に、その車両の使用者に「放置違反金」の納付を命じる制度です。
Q:弁明通知書について
A:放置違反金を納付した場合には、警察署への出頭や弁明書を提出する必要はありません。
出典:放置違反金に関する手続きについて
法律:2006年改正道路交通法 第51条の4第4項
「出頭しなくてよい」ではなくて「違反者が出頭しなかったり反則金を払わない場合は、車両の責任者が放置違反の納付をすればよい。」
という解釈です。
警察に出頭した人だけ免許点数が引かれるのは本当か?
本当です。
その理由は、
- 出頭者がいなければ違反者が特定できないので警察としても減点しようがないから
です。
▼これを知らずに警察に出頭した場合は、以下の免許点数が引かれます。
出頭しない | 出頭する | |
駐停車禁止 | 0点 | 3点 |
駐車禁止 | 0点 | 2点 |
時間制限 駐車区間 |
0点 | 1点 |
▼罰金の額
普通車 | 大型車 | 二輪車 | |
駐停車禁止 | 18,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
駐車禁止 | 15,000円 | 21,000円 | 9,000円 |
時間制限 駐車区間 |
10,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
納付書が自宅に届いたら、忘れないうちに早急に払いにいきましょう!
(コンビニ払いOK)
気をつけるべき注意点

罰金を払わないとどうなるか?
最初の納付期限(仮納付)がすぎてしまったら、その2週間後に、「放置違反金納付命令書」が届きます。
最後のチャンスなので忘れずに納付しましょう!
これを過ぎると「督促状」がきます。
それでも罰金を払わずにいると、
- 次回の車検が通らなくなる
- 滞納処分として財産の差し押さえ
- 放置違反金に延滞金が加算さる(年利14.5%)
となります。
同じ車で駐車違反を繰り返すとどうなるか?

半年以内に複数回の駐車違反があると
- 車両の移動制限(車が動かせなくなる)
を受けることになります。
その場合は、警察に出頭して免許減点となります。
駐車違反が社用車だった場合

社用車で駐禁をはられた場合は、会社と要相談です!
社用車でも自家用車でも罰金の額は同じですが、ペナルティが「車両につく」か「個人につく」かは、会社によって判断がわかれるところでしょう。
会社の方針に従って、対応を検討しまししょう。
新ルールでのデメリット

デメリットは、駐車違反シールがバンバン貼られるようになったことです。
昔のように道路にチョークで印をつけられる時間的猶予はなくなり、駐車違反が見つかったらその場で即アウトです。
言い逃れはほぼできないので、シールを貼られたら最期、あとは、納付書が送られて来るのを待つしかありません。
シールを貼り付けるのは、警察から委託をうけた「みどりのおじさん」といわれる民間の係員です。
決められた範囲を巡回しているようでなので、たまたまタイミングがわるいとたった3分の離れたスキ貼られてしまうかも?
特に駅周辺などでは気をつけましょう!
駐車禁止シール貼られたら警察出頭しちゃ損!点数減点なしで罰金だけ払う方法のまとめ
今回は、駐車禁止シールを貼られた時の対処法をお伝えしました。
点数減点されずに済むほうほうは、
- 警察への出頭はしない
- 自宅に送られてくる納付書で罰金(放置違反金)を払う
でしたね!
皆様のお役にたてると幸いです!
最後までお読みいただきありがとうございました。